2020.02.25
カテゴリー: 不動産売却
皆様こんにちは。福本です。
空き家を相続し売却し利益が出た場合に以下の条件を満たせれば、3,000万円の控除が受けられます。
①昭和56年5月31日以前に建築されたこと
②区分所有建物でないこと
③売却時点で一定の耐震性が認められること あるいは建物を解体して売却していること
④被相続人(亡くなった方)が亡くなる直前まで居住していた家であること
⑤相続があった日から3年後の年末までの間に売却したこと
⑥相続してから売却するまで、賃貸に出したり、相続した人が住んだりしていないこと
⑦売買金額が1億円以下のもの
⑧配偶者や直系血族など、特別な関係の人に対する売却ではないこと
ただ中々条件が厳しいです。相続人が一度でも住んではいけないですしまた、貸してもいけません。さらに期限の上限等も設けられています。
ですので空き家を相続された方で今後の利活用や売却を考えられている方は、空き家を相続され落ち着きましたら早めに相談された方がいいと思います。知らずに動くと損をしてしまうケースも多いです。
どうするかを先にご家族様でご決断されるよりも、まずは専門家を交えてお話して頂き最終的にご家族様の判断でご決断された方がいいです。もちろん無料でご相談受付していますので、いつでもご連絡ください。
この記事を書いた人:福本笑事株式会社:福本 信夫