不動産売却後に住民税が上がるケースをご紹介!

不動産売却後に住民税が上がるケースをご紹介!

住民税は所得に応じて課せられるものなので、不動産の売却と住民税には深い関係性があります。
そこで今回は、不動産売却後に住民税が上がるケースについて主に解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

□不動産売却後に住民税が上がるケースとは

住民税に影響を及ぼすのは、1年間の所得です。
不動産売却における所得は譲渡所得といい、売却金額から取得費と譲渡費用を引くことで求められます。

定年の翌年も前年度の所得をもとに住民税が算出されるため、税負担が重いという話を聞いたことがあるかもしれません。
不動産の売却によって所得が増えると、同様に翌年の住民税の負担が大きくなります。
ただし、住民税の負担が大きくなるのは一時的な現象です。
不動産売却の翌々年からは例年の所得に応じた課税に戻るため、あまり気にし過ぎる必要はありません。

また、譲渡所得がマイナス、つまり損失の場合には住民税は上がらないので、住民税について気になる方は、まずは譲渡所得を計算してみることをお勧めします。

譲渡所得にかかる住民税は、不動産の所有期間に応じて税率が変わります。
5年以上所有していた場合の税率は5%、それ未満であれば9%の税率になります。

例えば、4年間所有していた不動産を売却して1000万円の利益を得た場合、住民税は9%ですので、90万円が課されます。
この金額を1年かけて納付していきます。

□住民税を支払うタイミングについて

確定申告は、不動産を売却した日が属する期の2月15日から3月15日の間に行います。
確定申告時に納付するのは所得税のみで、この時点では住民税の支払いは求められません。
そして、確定申告が終わった後の6月頃に住民税の納付書が送られてきます。
この納付書に具体的な金額や納付期限が記載されているので、それに則って金融機関で支払いを済ませます。

住民税の支払い期限は自治体によっても異なりますが、6月・8月・10月・翌年1月の4回に分割して支払うのが一般的です。
分割払いが煩わしい場合は、一括での納付も可能です。
また、特別徴収として給与から住民税を天引きしてもらうことも可能です。

先ほどは不動産の所有期間に応じて住民税率が変わると申し上げましたが、所有期間が10年を超えている場合に利用できる特例があります。
軽減税率が適用できれば、6000万円までに課される税率が4%になるため、負担を軽減できます。

□まとめ

本記事が皆様の参考になれば幸いです。
地域密着型の適正査定、幅広い対応力を強みとしております。
不動産の売却に関するお悩みがありましたら、ぜひ気軽にご相談ください。