不動産の贈与税は誰が払う?課税対象や納税のタイミングも知っておきましょう!

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不動産の贈与税は誰が払う?課税対象や納税のタイミングも知っておきましょう!

不動産のような財産の贈与があったとき、税金は誰が払うのかあまり知らない方も多いことでしょう。
そこで今回は、贈与税を払う人や納税のタイミングについて主に解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

□贈与税は誰が払う?

基本的に税金は「得をした分のお金・人」に対して課されます。
贈与の場合、得をするのは贈与者ではなく財産を受け取った側です。
そのため、贈与税は財産を受け取った人、つまり受贈者が納める義務があります。

なお、財産を得た世帯ごとの課税ではなく、個人に対して課税されます。

贈与税は原則、その年の元日から大晦日までに受け取った財産の合計額が対象です。
1年間に3人から贈与を受けた場合は、3人から贈与された財産の合計額をもとに、贈与税がかかるかどうかのチェックや贈与税の計算をします。

贈与税は「個人が、存命の個人から対価なしに受け取った財産」が対象です。
一方、会社や市区町村などの法人から受け取った財産に対しては贈与税ではなく所得税がかかります。
また、法人ではなく個人からの金銭の贈与でも何かしらの対価があれば、所得税の対象です。

家屋や土地、車など、現金以外の財産の場合にも贈与税がかかります。
贈与税の税額の基準となるのは「贈与時の時価」です。
この時価は、決められた方法により評価されます。

□贈与税の申告・納税のタイミングについて

贈与税は、贈与があったことを申告した後に納税をするのが基本です。
贈与税の対象期間は1年単位で、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日に申告をします。
申告は税務署窓口の他、郵便、窓口への投函、インターネットからも手続きが可能です。

贈与税の申告の時効は5年間であり、「時効の存在を知らなかった」「手続きを忘れていた」以外の理由で故意に申告や納税をしていない場合には罰金が上乗せされます。
5年間のうちに申告と納税が完了してない場合には時効が7年に延長され、2年間の猶予が与えられます。
猶予が与えられるとはいえ、再度支払いを忘れて罰金が上乗せされた、といったことにならないよう、早めに支払いを済ませておくようにしましょう。

50万円までの財産なら総額の15%、50万円を超える財産には総額の20%の価格が上乗せされます。

□まとめ

今回は、不動産の贈与税を誰が払うのかについて解説しました。
本記事が皆様の参考になれば幸いです。
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不動産の売却に関するお悩みがありましたら、ぜひ気軽にご相談ください。