不動産売却をした翌年の保険料はどうなる?保険料が上がるケースについて解説!
不動産売却をした翌年の保険料はどうなる?保険料が上がるケースについて解説!
不動産売却の後、場合によっては翌年の健康保険料が上がることがあります。
そこで今回は、不動産売却後に保険料が上がるケースや保険料上昇分の計算法について主に解説します。
ぜひご覧ください。
□保険料が上がるケースとは
国民健康保険と後期高齢者医療保険に加入している場合は、不動産の売却後に保険料が上がる可能性があります。
これらの保険料は月給から算出されるのではなく、「基準総所得金額」という世帯ごとの総収入をもとに算出された健康保険料を、国に収める仕組みになっています。
不動産の売却益は収入として計算されますので、収入が増えた分だけ翌年の保険料額が増えるわけです。
ただ、これらのような保険料が上がる可能性がある健康保険に加入していたとしても、保険料が上がるのは「譲渡所得が発生した場合」のみです。
譲渡所得とは、物件の売却額から物件の取得費用や仲介手数料などを引いた額です。
つまり、売却によって利益が発生しない限りは保険料は値上がりしません。
また、不動産の売却益を最大3000万円までなかったことにしてもらえる特例である、3000万円の特別控除の適用を受ければ、ほとんどの場合は国民健康保険料が上がる心配をしなくて済むでしょう。
□不動産を売却すると国民健康保険料はいくら高くなる?
国民健康保険料は、平等割と均等割、所得割の合計により算出されます。
平等割は加入者が一律の保険料を負担し、均等割は加入者の数によって額が決まってきます。
つまり、不動産の売却益の影響で値上がりする可能性があるのは所得割のみです。
所得割を計算する前に、まずは所得割算定基礎額というものを算出します。
算定基礎額は、総所得金額から33万円を差し引いた額で、総所得が700万円の場合は667万円が算定基礎額です。
続いて、医療分保険料と後期高齢者支援分保険料、介護分保険料をそれぞれ計算します。
東京都新宿区の場合、それぞれ算定基礎額の7.32パーセント、2.22パーセント、1.65パーセントの額になるので、約49万、14万、11万と計算できます。
これらの額を合計した約74万円が所得割額です。
この一連の計算を譲渡所得を含めた場合とそうでない場合でそれぞれ行って差額を算出すれば、不動産の売却益によって国民健康保険料がいくら値上がりするのか分かります。
□まとめ
本記事が皆様の参考になれば幸いです。
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不動産売却に関することでしたら、どんなことでも気軽にご相談ください。