雨漏りしている家を売る方法とは?告知義務に注意しましょう!
雨漏りしている家を売る方法とは?告知義務に注意しましょう!
売りに出したい家が雨漏りをしていて困っている方もいらっしゃるかと思います。
一般的に、家に存在する不具合を隠したまま売ることは不可能です。
そこで今回は、雨漏りしている家の告知義務や売却方法について主に解説します。
ぜひ参考にしてください。
□告知義務とは
雨漏りはいわゆる「物理的瑕疵」にあたるため、売却前に瑕疵の事実を告知する義務があります。
物理的瑕疵とは、物件が抱える直接的な欠陥や不具合のことです。
これには告知義務があり、告知義務を怠ると後にトラブルに発展しかねないため、雨漏りしているという事実は買主に伝えましょう。
瑕疵の告知義務は「宅地建物取引業法第35条」に定められており、リフォームや修繕をした後でも告知義務はなくなりません。
仮に雨漏りを隠したまま家を売却した場合、契約不適合責任を追及され、売買契約を解除されたり損害賠償請求を受けるリスクがあります。
□雨漏りしている家を売る方法とは
*修理・リフォームしてから売却する場合
雨漏りした部分を修理した後で家を売るという選択肢があります。
きちんと修理すれば、今後買主が雨漏りに悩まされることはありません。
修理費用は発生しますが、買主に安心して物件を購入してもらえます。
築年数が多い家については、雨漏りをした部分以外に今後雨漏りが発生しそうな部分がないかを確認し、あらかじめ修理しておくかどうかを考えることが重要です。
ただ、あまりに費用が高額になると、ほとんど利益が出ないことも考えられます。
売却の前に、どの程度修理すれば良いか不動産会社に相談してみましょう。
雨漏りが発生した場所は、シロアリやカビの被害も発生している可能性が高いです。
瑕疵とされる不具合については抜けなく改善しておくことがスムーズな売却活動につながります。
*更地にして売却する場合
家の状態が悪くて修理費用が多額になってしまうような家の場合は、家を取り壊して更地にした後に売却するという選択肢もあります。
家を取り壊してしまえば、雨漏り部分の心配も無くなり、買主にとっては新しい家を建てられるので、土地の購入を前向きに検討してくれるかもしれません。
ただ、解体にも費用が必要になることは頭に入れておきましょう。
□まとめ
本記事が皆様の参考になれば幸いです。
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不動産売却に関することでしたら、どんなことでも気軽にご相談ください。