不動産売却後にかかる住民税とは?普通徴収と特別徴収の2つの徴収法があります!
不動産売却後にかかる住民税とは?普通徴収と特別徴収の2つの徴収法があります!
不動産売却後には「住民税」と「所得税」の2つの税金がかかります。
そこで今回は、住民税に焦点を当てて、住民税の徴収方法や支払いのタイミングについて解説します。
ぜひご覧ください。
□不動産売却にかかる住民税の徴収方法とは
住民税とは、都道府県民税と市区町村民税を合算した地方税です。
課税額は、前年の所得によって決まるので、仕事を辞めた年であっても前年に給与をもらっている場合は課税額は低くなりません。
不動産売却をすると譲渡所得を得る場合があり、それが通常の給与所得と合算されるため、翌年の住民税が増えるわけです。
給与所得者の場合、売却していない年は、勤務先が住民税を給与からあらかじめ引いてくれています。
しかし、不動産売却をした場合に発生する譲渡所得を勤務先は把握していないので、自ら確定申告しなければなりません。
不動産を売却して利益を得た場合は、「特別徴収」または「普通徴収」のいずれかのやり方を選んで税金を支払います。
「特別徴収」とは、給与所得と不動産売却で生じた譲渡所得を合算し、住民税を勤務先の給与から引く方法です。
一方、「普通徴収」は、自ら納付書を使って税金を納める方法を指します。
なお、普通徴収では、不動産売却の翌年の5月以降に自治体から通知書が届きます。
徴収方法については、確定申告書や市民税、県民税の申告書に記入欄があるので、そこで選択できます。
□住民税を支払うタイミングとは
不動産売却で得た所得に対する住民税はいつ支払うのでしょうか。
ここでは、普通徴収と特別徴収の場合に分けて解説します。
*普通徴収
確定申告後、住民税の納付書が届きます。
6月・8月・10月・翌1月の4回に分けて納付を行うか、一括で納めるかを選べます。
納税課の窓口や銀行の窓口で支払う方法が一般的ではありますが、モバイルバンキングやクレジットカード、さらにはPayPayのようなキャッシュレス決済を利用することも可能な場合があります。
納付書は5月以降に届きますが、住民税は地方税の一種なので、不明点がある場合は管轄の自治体に問い合わせてみましょう。
*特別徴収
企業に勤めている方であれば、住民税を給与から天引きしてもらえます。
また、税額の計算も代わりに行ってくれるので、面倒な手続きも要りません。
□まとめ
本記事が皆様の参考になれば幸いです。
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