不動産を生前贈与するメリットとは?相続との違いも解説!

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不動産を生前贈与するメリットとは?相続との違いも解説!

「生前贈与」という言葉を聞いたことがあるという方は多いでしょう。
生前贈与とは、相続前に財産を引き渡す行為を指します。
今回は、不動産を生前贈与するメリットについて主に解説します。
ぜひご覧ください。

□生前贈与と相続の違いとは

生前贈与と相続の違いは、被相続人が生きているかどうかという点です。
生きている間に財産を渡すことが贈与にあたり、亡くなった後は相続となります。

また、生前贈与と相続の違いは税率にも見られ、相続税より贈与税のほうが税率が高く設定されています。
例えば、課税価格が同じ1000万円の場合で比較すると、相続税の税率は10パーセントですが、贈与税の税率は税率40パーセントとなります。

相続財産の存在をすでに把握している場合は、生前贈与も含めて相続方法を検討してみるとよいでしょう。

□不動産を生前贈与するメリットとは

以下では、生前贈与のメリットをご紹介します。

1つ目のメリットは、「不動産の譲渡所得に対する3000万円控除を受けられる」点です。

生前贈与を受けた後に不動産を売却する場合、譲渡所得に対して3000万円の控除を受けられる可能性があります。
3000万円控除の特例とは、居住用だった不動産を売却して得た譲渡所得から最大で3000万円が控除される特例です。

生前贈与により贈与税はかかりますが、将来不動産を売却する際に3000万円の控除を受けることで、所得税の負担を減らせるのです。

2つ目のメリットは、「夫婦間の贈与であれば配偶者控除が適用される」点です。

居住用不動産の配偶者控除とは、夫婦の間で居住用の不動産あるいはその購入資金の贈与があった場合、基礎控除額110万円に加えて最高2000万円まで非課税となる制度です。

つまり、2000万円と暦年贈与の非課税枠の110万円を合わせた合計2110万円まで非課税となります。
同じ配偶者からの贈与の場合、1回の贈与に限り適用可能です。

この特例を適用するためには、贈与の申告が必要です。

3つ目のメリットは、「暦年贈与によって贈与税額を抑えられる」点です。

暦年課税とは、贈与として受け取った贈与額が年間で110万円を超えない場合、贈与税が一切かからないという制度です。
つまり、1年間で110万円以下の贈与であれば贈与税の申告は必要ないということです。

□まとめ

本記事が皆様の参考になれば幸いです。
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不動産の売却に関するお悩みがありましたら、ぜひ気軽にご相談ください。