不動産売却における譲渡所得とは?納税時期についても解説!

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不動産売却における譲渡所得とは?納税時期についても解説!

建物や土地などの不動産を売却して利益を得た場合、譲渡所得の確定申告が必要です。
ただし、課税所得の額によって、確定申告が必要かどうか変わります。
そこで今回は、譲渡所得税について主に解説します。
ぜひご覧ください。

□譲渡所得税とは

不動産を売却すると、売却利益に対して譲渡所得税が発生します。
具体的には「所得税」と「住民税」を指します。

不動産売却の譲渡所得税は分離課税方式で計算します。
分離課税方式とは、事業所得や給与所得などのその他の所得とは分離して税額を計算する方式のことです。

不動産の売却利益を定められた税率により計算し、売却した翌年の確定申告で納税額を確定させます。
税率は、不動産を所有していた期間によって異なります。

譲渡所得は、不動産の売却金額から、その不動産を取得・譲渡するためにかかった費用と、売却時に利用できる控除額を引き算して算出します。

具体的な計算式は、「不動産の売却価格-(取得費用+譲渡費用)」です。

取得費用とは、売却した不動産を取得した際にかかった購入代金をはじめとした費用です。
譲渡費用とは、不動産の売却時にかかった費用のことです。

□譲渡所得税の納税について

譲渡所得にかかる所得税は管轄の税務署で確定申告をして、納税します。

譲渡所得税の申告期間は、売却した翌年の2月16日から3月15日までです。

納税に必要な申告書は税務署で手に入るほか、国税庁のホームページにある「確定申告書作成コーナー」を使ってPC上で手に入れたり、電子申告もできます。

納税は、申告時期と同じ時期に税務署か金融機関で手続きを進めます。
申告の際に振替納税の手続きをすることも可能で、その場合は4月20日前後に指定口座からの自動引き落としとなります。

また、延納の手続きをした場合は納付期限までに税額の2分の1を納付、残りを5月31日までに納付します。
ただし、延納期間中は年1.6パーセントの利子税が課されるので注意が必要です。

なお、所得税の確定申告をすれば住民税の手続きを改めてする必要はなく、給与所得者の場合は勤務先が給与から天引きして納付してくれます。
自営業者の場合、申告した年の5月以降に市町村から納付書が送られてくるので、一括払いか年4回の分割払いで納税をしましょう。

□まとめ

本記事が皆様の参考になれば幸いです。
当社では、地域密着、幅広い対応力を強みとしております。
不動産の売却に関するお悩みがありましたら、ぜひ気軽にご相談ください。