空き家の売却利益に関する特例について解説します!

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空き家の売却利益に関する特例について解説します!

ご両親の実家を相続したけれど空き家のままになりそうで心配、という方もいらっしゃることでしょう。
そこで今回は、空き家の売却における特例について主に解説します。
ぜひご覧ください。

□空き家の譲渡所得における特例とは

被相続人が亡くなってから3年を経過した日の属する年に、相続で取得した空き家を譲渡する場合は、空き家の譲渡利益から3000万円を控除できます。

以下では、特例の適用条件について見ていきます。

1つ目の適用条件は、「被相続人に同居者がいない場合」です。

この特例は空き家をなくすことが目的なので、被相続人が亡くなられた時点で同居人がいない場合に限られます。
被相続人に同居者がいなかった場合に限り、亡くなられた方が住んでいた空き家とその敷地を売却して利益を得た場合に、その利益から3000万円の控除が認められます。

2つ目の適用条件は、「昭和56年5月31日以前に建築された建物とその敷地であること」です。

建物を壊して敷地のみを譲渡するか、建物が現在の耐震基準を満たすように耐震リフォームをしてから譲渡しなければなりません。
耐震基準を満たしている建物の場合には、手を加えずに譲渡しても特例が適用できます。

3つ目の適用条件は、「相続から譲渡までの間ずっと空き家であること」です。

相続後に空き家や土地を事業用や貸付け用、あるいは居住用として利用した場合には、この特例は適用できません。
あくまでも相続から譲渡までの間は継続して空き家でなければならないのです。

□その他の特例との併用について

*小規模宅地等の特例

要件を満たした相続人が相続する場合、土地330平方メートルまでの面積に対して、相続税評価額を80パーセント減額できる制度です。
亡くなられた方が1人暮らしで配偶者や同居の親族がいないこと、持ち家のない親族が相続することの2つの条件を満たせば併用が可能です。

*居住用不動産の3000万円特別控除

「居住用不動産の3000万円特別控除」の特例も併用して適用できます。
ただし、同一年度内に特例を併用する場合の控除の限度額は、2つの特例を合わせて3000万円ですのでご注意ください。

控除額が6000万円にはならないため、売却のタイミングも考える必要があります。

また、「相続税の取得費加算の特例」との併用はできません。

□まとめ

本記事が皆様の参考になれば幸いです。
当社では、地域密着、幅広い対応力を強みとしております。
不動産の売却に関するお悩みがありましたら、ぜひ気軽にご相談ください。