土地の売却益は非課税売上?税金について解説します!
土地の売却益は非課税売上?税金について解説します!
土地を売却して代金を受け取った売主に消費税の支払い義務があるのか、疑問に思ったことはありませんか。
日常生活で購入するもののほとんどに消費税はかかるので、土地の購入代金を受け取った側の納税義務について疑問に思うのは自然なことです。
そこで今回は、土地の売却と消費税の関係やその他の税金について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
□土地の売却で得た代金は非課税売上?
個人が土地を売却で得た売り上げについては、消費税は課されません。
というのも、取引に消費税が課されるかどうかは、以下の条件を満たすかどうかで決まるからです。
・事業として行われる取引
・対価が伴う取引
・ものやサービスの売買、貸付
ほとんどの場合では個人は課税事業者にあたらないため、消費税は課されないわけです。
ただし、不動産投資により前々年の売上が1000万円を超えている場合は、個人ではなく課税事業者と扱われ、居住用の不動産以外を売却して得た売上に消費税がかかります。
土地の売却において、仲介手数料や司法書士への支払い代金には消費税はかかりますが、いずれも売主が申告する必要はありません。
□土地の売却で課税される他の税金は?
ここでは、土地の売却の際に課税される税金の種類をご紹介します。
*所得税
土地を売却して発生した譲渡所得には、所得税という税金がかかります。
譲渡所得は、土地の価格から取得費及び特別控除額を引いた金額です。
また、土地の所有期間により税率は変わり、5年以下だと30%、それ以上だと15%となっています。
*住民税
売却益の確定申告後に所得に応じた住民税が決まり、申告した年の6月以降に徴収されます。
給与所得者の場合は住民税が「特別徴収」という扱いになっており、勤務先の会社が住民税を給与天引きで徴収することになっています。
一方、個人事業主の場合は忘れた頃に住民税の支払いがやってくるため少し注意が必要です。
*印紙税
印紙税は、法律で定められた特定の文書に対して課税される税金です。
土地売却では不動産売買契約書がこれにあたり、売却金額に応じた印紙を契約書に貼ることで納税します。
例えば、売却金額が100万円~500万円であれば2000円、500万円~1000万円であれば1万円の印紙が必要です。
□まとめ
今回は、土地の売却と消費税の関係やその他の税金について解説してきました。
ほとんどの場合で消費税の納税義務はないこと、消費税とは異なる3つの税金がかかることをお分かりいただけたと思います。
本記事が参考になれば幸いです。