認知症の親に代わって不動産売却をする方法とは?起きがちなトラブルもご紹介!
認知症の親に代わって不動産売却をする方法とは?起きがちなトラブルもご紹介!
認知症には記憶障害や失語などの症状がありますが、それらの症状がある、または疑われる場合には不動産売却は無効になります。
なぜなら、不動産売却は法律行為として定められているからです。
そこで今回は 不動産売却と認知症の関係性について主に解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
□認知症の親に代わって不動産を売却する方法とは?
冒頭でも述べた通り、認知症の方が不動産売却を行うことは認められていません。
法律行為である不動産売却の当事者が意思能力を有していない場合、その法律行為は無効とされてしまうからです。
また、たとえ所有者の子どもあるいは親族であっても、本人の代理として不動産の売却を行えないという決まりなのです。
しかし、認知症の親の介護資金の調達のために、どうしても不動産を売却したいと考えている方もいらっしゃるでしょう。
その場合は、法定後見制度を利用するという選択肢が考えられます。
法定後見制度とは、認知症や知的障がいなどにより判断能力が不十分な方の法律行為を裁判所に選任された方がサポートできる制度です。
法定後見人は裁判所の選任を受ける必要がありますが、未成年者、破産者でない場合は誰でも候補者になれます。
□親が認知症になってしまったときの売却トラブルとは?
*勝手に不動産を売却してしまう
親が認知症になったからと、兄弟や親族の許可なく親名義の不動産を売却してしまうケースがあります。
確かに法定後見制度を利用しての売却は可能ですが、やはり親族の方の同意を得てから判断に踏み切るべきでしょう。
親が亡くなってしまった場合、親族により遺産相続の民事訴訟を起こされるリスクもあります。
*介護費用のための売却をなかなか認めてもらえない
認知症が進むと、介護にはお金が必要です。
介護施設の入居費用や月々かかる料金、自宅用の介護ベッドやおむつなどの準備が必要になってきます。
ただ、介護費用のために親名義の不動産を売却した場合でもトラブルは起き得ます。
これは兄弟を代表して介護にあたっていても例外ではありません。
こういったケースでは、売却の正当性を示すためにも介護施設の資料や介護用品の領収書を必ず保管しておくことが重要です。
不動産売却で得たお金の使い道を明確にし、親族を説得するための材料としましょう。
□まとめ
本記事では、不動産売却と認知症の関係性について解説しました。
法定後見制度についてや不動産売買におけるトラブルの防ぎ方についてお分かりいただけたかと思います。
不動産の売却や相続にお悩みの方は、ぜひ当社まで気軽にご相談ください。