契約不適合責任を問える期間がどれくらいか解説します!
契約不適合責任を問える期間がどれくらいか解説します!
契約不適合責任とは、不動産売買の際に物件の不備に対して売主が負う責任です。
契約不適合責任により、買主にはいくつかの権利が与えられます。
そこで今回は、契約不適合責任を問える期間や権利について主に解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
□契約不適合の場合に買主が主張できる権利とは?
ここでは、買主に認められている権利を紹介します。
1つ目の権利は、損害賠償を請求する権利です。
この権利は、その名の通り契約不適合による損害の賠償を請求できる権利です。
ただし、契約不適合が売主側の過失でない場合には損害賠償の請求が認められないことも多く、必ず主張が通るものではありません。
2つ目の権利は「契約を解除できる権利」です。
この権利を主張すれば、不適合があった契約を強制的に解除できます。
ただ、契約解除が認められるかは契約不適合の度合によるため、瑕疵が軽いものである場合には契約解除が認められないこともあります。
その場合は、何らかの救済措置が適用されることになります。
3つ目の権利は、「追完を請求できる権利」です。
こちらは改正された民法で新しく認められた権利です。
この権利では、契約が不適合である場合に当初の契約内容の追行、つまり物件の補修を請求できます。
4つ目の権利は、「購入代金の減額を請求できる権利」です。
こちらも民法の改正により新しく認められた権利で、追完を要求しても対応がない場合に主張できるものです。
また、契約の追行がほとんど見込めない場合にも、その事実が発覚した時点で減額の請求が可能です。
□契約不適合責任を追及できる期間はどれくらい?
買主が、物件の瑕疵に関して施工業者や売主の契約不適合責任を追及する場合、決められた責任期間内に、不適合があったことを通知しなければなりません。
民法によると、責任期間、つまり契約不適合責任を追及できる期間は原則として不適合が発覚してから1年間です。
ただし、責任期間に関する規定は任意規定というものに分類されるため、特約も認められています。
特約といっても、買主があからさまに不利な状況に立たされるような特約を設けることは民法により禁じられているので、ご安心ください。
□まとめ
本記事では、契約不適合責任があった時に主張できる権利と責任期間について主に解説しました。
契約不適合責任を追求できる期間には制限があるとはいえ、そもそも責任を問われないように準備しておくことが望ましいです。
本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。