不動産買取の契約書の特徴とは?通常の契約書との違いを解説!

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不動産買取の契約書の特徴とは?通常の契約書との違いを解説!

不動産買取の契約書の特徴とは?通常の契約書との違いを解説!

仲介か買取かを問わず、不動産売買の際に交わされる売買契約書ですが、買取の場合の契約書は通常の契約書とは少し異なります。
そこで今回は、不動産買取の契約書の特徴、通常の契約書との違いについて解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

□不動産買取の契約書の特徴とは?

不動産買取の場合の契約書は、基本的には一般的な不動産売却の契約書と変わりません。
そのため、不動産買取で交わされる契約書には以下のような内容が記載されています。

・契約金額、手付金について
・売却不動産の基本情報
・所有権の権利関係について
・法律による制限について

ただ、不動産買取の場合は契約不適合責任を問われません。
契約不適合責任とは、建物に欠陥があった場合に売主が負わなければならない責任のことです。

例えば、不動産を引き渡した後に雨漏りが発生したとします。
そこで、雨漏りの原因が売主に起因すると判断されれば、売主は雨漏りした箇所を補修するといった責任を負います。

このような責任を追及されるリスクが買取にはありません。
契約不適合責任を問われない理由としては、不動産取引のプロフェッショナルである不動産会社が買主であることが挙げられます。

□通常の売買時に交わす契約書との違いは?

契約不適合責任の有無以外にも契約書における違いが存在します。

*仲介手数料

不動産買取では買主が不動産会社となるので、売却に際して仲介手数料が不要です。
不動産を第三者に仲介したり広報をしたりするステップが省かれるため、当たり前といえば当たり前のことかもしれません。

*重要事項説明書

不動産会社に仲介してもらって売買契約を行う場合は、買主に対して重要事項に関する説明を行うことが義務付けられています。

しかし、不動産買取の場合は不動産会社との取引になるため、重説とも呼ばれる重要事項説明が不要です。

*売却を有利に進めるための準備

仲介による不動産売却では、買主からの信頼を得られるよう物件に関する書類を綿密に用意しておく必要があります。
これらの書類により物件に対する興味を高めてもらい、物件を高値で売りやすくするわけです。

一方、買い手が不動産会社であれば書類が無くても査定できる場合が多く、必要であれば会社の方で取得してくれることもあります。

□まとめ

今回の記事では不動産買取の契約書の特徴、通常の契約書との違いについて解説しました。
契約不適合責任、仲介手数料、重要事項説明などの記載が主な違いとして挙げられます。
短期間で売却可能な不動産買取に興味をお持ちの方は、ぜひ当社にご相談ください。