相続した空き家を売却する際に利用できる特別控除をご紹介!
相続した空き家を売却する際に利用できる特別控除をご紹介!
相続をして空き家になった不動産は、特に使い道がなければ売却する方も多いと思います。
売却する際にぜひ利用したいのが、特別控除制度です。
そこで今回は、相続した空き家を売却する際に利用できる特別控除を紹介します。
ぜひ最後までご覧ください。
□相続した空き家を売却する際の控除とは?
まずは、控除制度の概要を把握しておきましょう。
不動産を売却して利益が発生すると、所有期間によって決まる税率で譲渡所得税が課されます。
相続では被相続人の所有期間もそのまま引き継がれるため、多くの場合、5年以上の長期保有に該当するでしょう。
この場合、売却して得た利益に対しておよそ20パーセントの税金が課税されます。
例えば、2000万円の利益が生じたとすると、400万円相当の税金を納めなければいけません。
しかし、相続した空き家の売却に対する特別控除を使えば、譲渡所得税の課税対象となる利益から3000万円を控除できます。
先ほどのケースでいえば生じた利益が3000万円を下回っているため、400万円支払うはずだった税金を0円にできるわけです。
不動産の譲渡所得税はとても高額になるので、可能な限り3000万円の控除を受けるべきです。
□空き家を売却する際に控除を受けるための要件とは?
以下では、詳しい適用要件を見ていきましょう。
*適用期間
この特例には、適用が許される期間が存在します。
一人暮らしだった被相続人が亡くなり、相続開始から3年目の年の12月31日までに譲渡しなければ特例は利用できません。
*相続から譲渡まで空き家であったこと
相続した後、その空き家や土地を事業や貸付け、居住用として利用していた場合には、この特例は利用できません。
空き家に対する特例なので、相続から譲渡までの期間、継続して空き家でなければならないのです。
これらを証明するためには、電気やガスの閉栓証明書、水道の使用停止届出書、使用状況が分かる写真などを提出し、「被相続人居住用家屋等確認書」を受け取って確定申告書に添付する必要があります。
*売却代金が1億円を超えない
空き家と土地を売却して1億円より大きい譲渡対価が生じた場合には、特例を利用できません。
2回以上に分割して売却した場合には通算で1億円を超えているかどうかが判定されますし、共有者がいる場合には、その方との合計で判定されます。
□まとめ
今回の記事では、相続した空き家を売却する際に利用できる特別控除について解説してきました。
特例の適用要件には様々なものがありますので、ぜひチェックしてみてください。
また、当社では空き家に関するご相談も受け付けておりますので、空き家に関するお悩みがあればぜひご相談ください。