不動産売却をしたら税金はいつ払う?各税金の納税タイミングをご紹介

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不動産売却をしたら税金はいつ払う?各税金の納税タイミングをご紹介

不動産売却をしたら税金はいつ払う?各税金の納税タイミングをご紹介

 

不動産売却には、税金の支払いがつきものです。
実は、不動産売却にまつわる税金は主に4種類あり、それぞれ納付時期が異なります。
そこで今回は、不動産売却にかかる各税金の支払いタイミングについて解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

□不動産売却をしたら税金はいつ払う?

まずは、印紙税と登録免許税の支払いタイミングをご紹介します。

印紙税とは、不動産の売買契約書、工事請負契約書などの文書に課される税金です。
通常、契約書は買主用と売主用に合計2通作成されるので、印紙税も買主と売主のそれぞれが負担します。

印紙税は課税された額の収入印紙を購入し、それを契約書に貼り付ける形で納付します。
支払いタイミングは、売買契約が成立して契約書を取り交わす段階です。
また、具体的な額は契約書に記入された契約金額により異なります。

登録免許税は、登記申請の際に納付する税金です。
所有権移転登記にかかる費用は買主側が負担することになっているため、売主が登録免許税を支払う必要はありません。

ただし、住宅ローンを借りている状態で不動産に抵当権がついている場合、引渡し前あるいは引き渡し当日に住宅ローンを完済し、抵当権を抹消しなければなりません。
この抵当権を抹消する際、登録免許税が発生します。
税額は、不動産1つにつき1,000円です。

□その他の税金の納税タイミングは?

*所得税

所得税は、売却翌年の2月16日〜3月15日に納付します。
例えば、2023年の間に不動産売却をした場合、所得税を支払うのは2024年の2月16日〜3月15日です。

所得税の具体的な税額は、不動産売却で生じた利益に税率をかけることで算出できます。
税率は、不動産の所有期間が5年を超えている場合はおよそ15パーセント、5年以下の場合はおよそ30パーセントです。

*住民税

住民税は、不動産を売却した翌年の6月以降に納付します。

申告時に普通徴収を選択した場合、6月上旬に納税通知書が届くので、年4回に分けて納付していきます。
6月末、8月末、10月末、翌年の1月末というように納税期限が定められていますが、6月末に一括で支払うことも可能です。

給与所得者のうち特別徴収を選択した方は、毎月の給与から住民税が天引きされます。
そのため、納付のために別途で手続きする必要はありません。

□まとめ

今回の記事では、不動産売却にかかる各税金の支払いタイミングについて解説してきました。
それぞれの税金を支払うタイミングは、把握しておくと損はないでしょう。

当社では不動産の仲介売却、買取などを承っておりますので、不動産売却をお考えの方は気軽にご相談ください。