不動産売却で使える税金控除!他の特例との併用についても解説
不動産売却で使える税金控除!他の特例との併用についても解説
土地や建物などの不動産を売却すると、通常は多額の税金がかかります。
ただ、この税金の支払いを回避する方法もあるのです。
今回は、不動産売却で使える税金控除に加え、その他の特例との併用について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
□不動産売却で使える税金控除は?
不動産を売却すると、売却して手に入れた利益に対して譲渡所得税と呼ばれる税金がかかります。
所有している期間によって税率は変わるものの、大きな額であることは間違いありません。
そんな税額を大幅に抑えられる税金控除として代表的なものが、「3000万の特別控除」です。
一般的な住宅の売却であれば、この制度の適用を受けることで大きく税額を減らすことができます。
具体的な内容は、不動産を売却した際に出た利益(譲渡所得)に対し、3000万円までは課税対象から除外できるというものです。
例えば、1000万円の取得費で手に入れた所有期間5年以上の物件を、価格高騰により7000万円で売却できたとします。
売却費用として100万円がかかったとすると、特例を使ったかどうかでおよそ600万円もの差が生じるのです。
この特例を利用するには、まずはご自宅が居住用財産の定義に当てはまるかどうかを確認し、特別控除を受けられるかをチェックしてみると良いでしょう。
また、自動的に適用されるわけではないので、確定申告を忘れないようにしましょう。
□税金の控除と併用できないものは?
先ほどは、居住用財産の売却に使える3000万円の特別控除をご紹介しました。
注意点としては、組み合わせて使うことが不可能な特例があることです。
*住宅ローン控除
「住宅ローン控除」は、住宅ローンを借り入れて自宅を購入した場合、年末のローン残高に応じて税金が還付される仕組みです。
自宅を売ってすぐに買い替える場合は、「3000万円控除を使って売却した後に、新居に住宅ローン控除を使う」といった併用ができないルールとなっています。
*買換え特例
「3000万円特別控除」は、前年、あるいは前々年に「マイホームの買換え特例」を利用していると使えません。
買い替え特例とは、マイホームを売却してから新たにマイホームを購入した際、譲渡所得税の支払いを新しいマイホームを売却するまで先延ばしできる特例です。
□まとめ
今回は、不動産売却で使える税金控除に加え、その他の特例との併用について解説いたしました。
メリットの大きい3000万円の特別控除ですが、他の特例も検討している場合はどちらがお得かをシミュレーションする必要があります。
当社では不動産売却、不動産買取ともに承っておりますので、不動産に関するお悩みがある方は気軽にご相談ください。