空き家の売却にも税金はかかる?非課税になるケースをご紹介
空き家の売却にも税金はかかる?非課税になるケースをご紹介
空き家を売却する際、気にかかるのが税金の問題ではないでしょうか。
また、非課税になるケースはないのか、と疑問に思うこともあるでしょう。
そこで今回は、空き家の売却に伴う税金について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
□空き家の売却にかかる税金
空き家の売却にかかる税金を計算するには、まず譲渡所得と呼ばれるものを計算する必要があります。
譲渡所得はいわゆる売却益と呼ばれるもので、売却代金から取得費と売却にかかった費用を差し引いて計算できます。
この計算により、譲渡所得がプラスになった場合は確定申告により税金を納めます。
0円以下になった場合は非課税になります。
なお、取得費の額がはっきりと分からない場合は、売却の5%にあたる金額を「概算取得費」として代わりに使えます。
ただ、概算取得費を用いて計算すると、本来の税額よりも高額になってしまうことが多いです。
そのため、売買契約書や工事請負契約書、領収書はなるべく探し出すようにし、取得費として計上できるようにしておきましょう。
□空き家を売却しても非課税になるケースは?
先ほどは、譲渡所得が0円以下になれば非課税になるとご紹介しました。
実は、それ以外にも非課税になるケースが存在します。
そのケースというのが、「3000万円の特例」を利用したケースです。
譲渡所得の計算式は「売却代金ー取得費ー売却にかかった費用」ですが、空き家の売却に関わる特別控除を利用すれば、取得費・売却にかかった費用に加えてさらに3000万円を差し引くことが可能です。
この特別控除を利用すれば、本来であれば税金がかかっていたケースであっても、非課税になることがあるのです。
具体的な利用条件としては、以下のようなものが挙げられます。
・昭和56年5月31日以前に建てられた戸建
・相続をきっかけに空き家になった物件
・売却額が1億円を超えていない
・賃貸に出すといったことをしていない(相続開始からずっと空き家)
また、売却に際して、以下のいずれかを実施する必要があります。
・耐震リフォーム(すでに耐震リフォームが行われていれば新たに行う必要はなし)
・空き家を取り壊して更地にする
□まとめ
今回は、空き家の売却に伴う税金を主にご紹介いたしました。
譲渡所得が0円以下の場合は非課税となり、3000万円の特例を使うことで非課税にすることも可能です。
当社では不動産売却・買取ともに承っておりますので、空き家の売却を検討中の方はぜひお気軽にご相談ください。