土地の売却で使える特別控除をご紹介!よくある疑問にも答えます!
土地の売却で使える特別控除をご紹介!よくある疑問にも答えます!
土地を売却すると、売却利益に対する税金が重くのしかかってきます。
しかし、その税金の負担を減らせる特別控除もあるのが事実です。
そこで今回は、土地の売却で使える特別控除について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
□居住していた土地を売却する際に使える特別控除
*3000万円特別控除
居住していた土地・家屋を売った場合、所有期間にかかわらず税金を減らせる控除制度があります。
この制度を使えば、6000万円で取得した土地・家屋を売って8000万円で売却できたとき、3000万円が控除されて税金を納める必要が無くなります。
この額を控除できるかどうかで支払う税金の額は大きく変わるため、以下の適用条件に当てはまるかを必ず確認しておきましょう。
・以前に居住していた場合は、住まなくなってから3年が経った年の年末までに売却すること
・家屋が取り壊されている場合は、1つ目の条件に加えて、取り壊した日から1年以内に譲渡契約を結んでいること
・家屋の取り壊しから譲渡契約を結んだ日まで、事業用の土地として使っていないこと
*10年超の居住用財産に対する軽減税率
所有期間が10年を超えた土地・家屋を売る場合、長期譲渡の税率よりもさらに低い税率が適用されます。
通常、5年を超える物件を売った際の所得税・住民税の合計はおよそ20%ですが、この特例であれば6000万円以下の部分の税率がおよそ14%になります。
売却時ではなく、売却した年の1月1日時点で所有期間が計算されることに注意してください。
□特別控除に関する疑問点
特別控除についてよくある疑問として、「特例の併用はできるのか」といったものが挙げられます。
結論としては、併用できるものもあるというのが答えです。
例えば、先ほどご紹介した3000万円の特別控除と10年超えの居住用財産の軽減税率の併用は可能です。
課税所得を3000万円減らしたのち、さらに税率を低くできるため、大きな節税効果があります。
また、3000万円の特別控除は繰り返し利用できます。
ただ、2年以内に特例を利用していないことが条件となります。
過去に特例を利用しているかどうかはしっかり確認しておきましょう。
□まとめ
今回は、土地の売却で使える特別控除を主にご紹介いたしました。
特例の利用条件を確認し、併用も視野に入れながら積極的に活用していきましょう。
当社では不動産売却・買取ともに承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。