土地を一部売却して新しく家を建て替えるための手順を紹介します!
土地を一部売却して新しく家を建て替えるための手順を紹介します!
所有している土地を持て余している方はいらっしゃいませんか。
使っていなくても、所有していると税金がかかるため、もったいないですよね。
今回は土地の一部を売却して、残った土地を使って家を建て替える手順をご紹介します。
税金控除を利用できるよう、自宅の建て替えの手順を知りましょう。
□所有している土地の一部を売却しよう!
売りたい土地が共有名義であるか、共有名義でないかによって売却方法が変わります。
共有名義の場合は、土地のすべてを売ることはできませんが、自分が所有している土地の持分だけを売却することは、他の人の許可がなくてもできます。
この場合は、第3者に土地を売ることでの売却が可能です。
ただし、他の共有者とのトラブルが発生することもあるので注意しましょう。
一方、共有名義でない土地は、売りたい一部の土地を登記上の別の土地にする手続きをすることで売却ができます。
□自宅の建て替えをするときの手順とは?
土地を売却して得た資金で自宅を建て替えるときは、税金控除を利用するのが良いでしょう。
居住用財産の3000万円特別控除を利用するための建て替えの手順をご紹介します。
まずは、現在の自宅のすべてを解体します。
現在住んでいる自宅を解体せずに敷地の一部を売ってしまうと、売却した部分については居住用の不動産ではないと税務署に判断されます。
一部を解体したり、減築をしたりした場合も同様に判断されるので、気を付けましょう。
次に、敷地の一部を売却します。
自宅の解体のすべてが終わってから売却することで、税金の特別控除を利用できます。
売却した土地に関して注意点が2つあります。
1つ目は、解体した日から1年以内に売買契約を締結することです。
契約を締結しないと特別控除を利用できなくなってしまいます。
締結した後は、住まなくなってから3年目の年末までに引き渡しを行えば大丈夫です。
2つ目は、解体した後は利用しないことです。
解体して更地にした後は、駐車場などに利用しないようにしましょう。
居住用の不動産だと判断されず、税金の特別控除を利用できなくなってしまうのです。
最後に、新しい自宅を建設します。
自宅を解体し、敷地の売却を終えた後に新しい家の建設をしましょう。
家を建てる面積は変えらないので、しっかりとした打ち合わせが大切です。
□まとめ
土地の一部を売却して家を建て替えるときは、まずその土地が共有名義であるのかそうではないのか確かめましょう。
そして自宅のすべてを解体し、土地の一部を売却したうえで、新しい家を建てましょう。
そうすることで、税金の特別控除を利用できます。