不動産売却で委任状を書く方へ!委任状が使える条件と注意点をご紹介!
不動産売却で委任状を書く方へ!委任状が使える条件と注意点をご紹介!
どうしても不動産売却に立ち会えない場合は、委任状で代理人を立てることで売却が可能です。
しかし、委任状が使えない場合があるので注意が必要です。
今回は不動産売却で委任状が使える場合と使えない場合について解説します。
委任状を書くときの注意点も解説するので、ぜひ参考にしてください。
□委任状が使える場合とは?
委任状とは、代理人に代理権を与える書類のことで、代理人は本人に代わって法律行為ができます。
代理人は、法定代理人と任意代理人の2種類あります。
法定代理人とは法律で定められた代理人のことで、任意代理人とは本人が指名すれば誰でもなれる代理人のことです。
不動産売却では、代理人は本人に代わって不動産を売れます。
しかし、不動産売却でも委任状が使える場合とそうでない場合があります。
*委任状が使える場合
共有名義の不動産売却やどうしても売買契約に本人が立ち会えない場合は、委任状を使うことで代理人が売却を行えます。
共有名義の場合は、その中の1人が代理人になることで、全員が集まらなくても売却が可能になるのです。
*委任状が使えない場合
本人に判断能力がない場合、任意代理人に代理権を与えた委任状は使えません。
法定代理人である成年後見人は法定代理人なので、不動産売却が可能です。
□不動産売却で委任状を書く時の注意点
委任状を書くときの注意点は5つあります。
1つ目は、委任内容をはっきり記載することです。
何を委任するのかを明確にするために、代理人にしてもらいたいことだけを記載しましょう。
2つ目は、捨印を押さないことです。
捨印とは、あらかじめ書類の余白に印鑑を押すことで、訂正印の意味も持つ押印のことです。
捨印を押ししまうと、代理人が勝手に委任条件を変えてしまう可能性があります。
3つ目は、委任状の有効期限を記載するです。
委任状の有効期限を記載しておくことで、契約トラブルを防げます。
4つ目は、実印を使用することです。
法的に決められていることではありませんが、実印を使用することで、取引相手が安心して契約を結べます。
実印を使用するとともに、印鑑証明も添付するのが良いでしょう。
5つ目は、住所を記載することです。
委任状には、本人と代理人の氏名に加えて登記簿謄本と同じ住所を記載しましょう。
正しい住所を記載することで、取引相手の信用が得られます。
□まとめ
不動産売却では、委任状が使える場合と使えない場合があります。
認知症で成年後見人を立てている場合は、任意代理人による売却はできません。
また委任状を書くときは、取引相手の信用を得るためにも、正しい住所を記載したり、実印を使用したりしましょう。