不動産売却した時は基礎控除を適用させて税金による支出を抑えよう!
不動産売却した時は基礎控除を適用させて税金による支出を抑えよう!
不動産売却にも税金がかかることをご存じでしょうか。
譲渡所得税がかかるのです。
今回は、譲渡所得税と基礎控除について解説します。
基礎控除については、令和元年までのものと変更点があるので注意が必要です。
知識をアップデートするためにも税金について理解を深めましょう。
□不動産売却をすると税金がかかります!
不動産売却で譲渡所得が発生すると、所得税や住民税が含まれている譲渡所得税が発生します。
譲与所得とは、譲渡価格から取得した価格と売却したときにかかった費用を引いた、不動産売却で生じる利益のことです。
例えば、5000万円で取得した不動産が7000万円で売れ、売却費用が200万円だった場合の譲与所得は、1800万円となります。
不動産の所有期間が5年以下であれば、所得税の30.63%と住民税の9%を合わせた39.3%、5年以上であれば、所得税の15.315%と住民税の9%を合わせた20.315%の税率を譲渡所得にかけたものが譲与所得税です。
所有期間とは、不動産の取得日から売却した年の1月1日までの期間のことです。
例えば、2000年5月1日に入手した不動産を2005年の11月1日に売却した場合の実際の所有期間は、5年6ヶ月です。
しかし、売却した年の1月1日で計算すると4年8ヶ月となるため、5年以下の税率がかけられます。
不動産売却する前には、所有期間をしっかり確かめましょう。
□不動産売却をした時には基礎控除が適用されます!
基礎控除額は、合計所得金額によって異なります。
令和元年度までは、合計所得金額に関わらず、基礎控除額は38万円でした。
しかし、令和2年度から基礎控除額が合計取得金額によって代わるようになりました。
2400万円以下は48万円の基礎控除を、2400万円から2450万円は32万円の基礎控除を、2450万円から2500万円は16万円の基礎控除が適用されます。
合計取得額が2500万円以上の場合、基礎控除はありません。
また、相続した不動産を売るときは、取得費がわからないため売却額のほとんどが譲与所得とされることが多いです。
不動産売却額は数千万円になることも多いので、合計取得額がどのくらいになるのか確かめましょう。
□まとめ
不動産売却をすると譲渡所得税がかかります。
取得してから売却する年の1月1日までの期間が5年以上か5年以下かで譲与所得の税率が変わるので気を付けましょう。
また、合計所得金額が2500万円以下であれば基礎控除が適用されます。
不動産売却は高額になりやすいので、注意してください。