短期譲渡と長期譲渡の違いとは?不動産売却時にかかる税金をご紹介!
短期譲渡と長期譲渡の違いとは?不動産売却時にかかる税金をご紹介!
不動産売却で譲渡益が発生すると、譲渡所得税を支払う必要があります。
そして、譲渡所得税の額は不動産の保有期間によって変わります。
今回は、短期譲渡と長期譲渡に分けて不動産売却にどれくらい譲渡所得税がかかるのかを解説します。
特別控除についても説明するので、ぜひ参考にしてください。
□短期譲渡と長期譲渡の違い
短期譲渡とは、不動産の引き渡し日から売却した年の1月1日までの期間のことである所有期間が5年以内のものを指します。
また、長期譲渡とは所有期間が5年以上のものを指します。
不動産売却で譲渡益が発生したことで生じる譲渡所得税は、課税譲渡所得に税率をかけることで求められます。
課税譲渡所得とは、売却代金からその不動産の購入費用と売却にかかった費用を引いたものです。
短期譲渡と長期譲渡では、税率が違います。
短期譲渡の場合、所得税が30.63%、住民税が9%、で合計39.63%の税率です。
一方で長期譲渡の場合は、所得税が15315%、住民税が5%で合計20.315%の税率です。
所得税には、短期譲渡で0.63%、長期譲渡で0.315%の復興特別所得税が含まれています。
□不動産売却時には特別控除が適用される場合も!
短期譲渡の場合、長期譲渡よりも税率が高いですが、税金が高くならないケースもあるのです。
マイホームの売却、所有期間が10年を超えるマイホームの売却、また、マイホームを買い替える場合は、特別控除や軽減税率が適用されます。
マイホームを売却した場合は、3,000円の特別控除が適用されます。
この特別控除の適用には、マイホームの所有期間は関係ありません。
また、所有期間が10年を超えるマイホームを売却した場合は、譲渡課税率が低くなります。
譲渡所得の6,000万円以下の部分の税率が14%まで下がります。
そして、マイホームを買い替える場合は、買い替え特例の制度が利用できます。
現在住んでいる家を売り、新しく家を買う場合に、新しい家が売った家より高かった場合は、課税が新しく買った家の売却時まで繰り越されます。
□まとめ
不動産売却で発生する譲渡所得税は、不動産の引き渡しから5年以内に売却する短期譲渡と5年以上での長期譲渡で税率が違います。
そして、長期譲渡のほうが税率は低いですが、短期譲渡でも特別控除や軽減税率が適用されることで納める税金を減らせます。
不動産売却にかかる税金について知り、マイホームを建て替える計画や資産を増やしたいときに知識を役立てましょう。