空き家売却には税金はかかるの?利用できる特例も紹介します!

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空き家売却には税金はかかるの?利用できる特例も紹介します!

空き家売却には税金はかかるの?利用できる特例も紹介します!

空き家を売却しようとするときに多くの方が直面するのが税金の問題です。
特に税金に関する知識が乏しい場合、適切な計画と手続きが難しいと感じる方は多いかもしれません。

今回は、空き家売却時にかかる税金の種類と節税のポイントについて解説します。

□空き家売却時にかかる税金

1:譲渡所得税

譲渡所得税とは、売却益にかかる所得税と住民税のことです。
売却価格から購入費や売却にかかった費用を差し引いた額である譲渡所得に対して課税されます。
2037年までは、所得税に2.1パーセントをかけた特別復興所得税もかかることに注意してください。
復興特別所得税を含めると、所有期間が5年以下の短期譲渡所得は39.63パーセント、5年超えの長期譲渡所得は20.315パーセントの税率が適用されます。

2:印紙税

不動産売買契約書には、契約金額に応じた印紙税が必要です。
契約金額が多いほど高額の印紙税が必要です。

3:登録免許税

空き家を売却してローンを完済する場合、抵当権を抹消するための登録免許税が必要です。
一般的に、不動産1つにつき1000円がかかります。

4:消費税

不動産会社を通じて空き家を売却する場合、仲介手数料に消費税がかかります。
消費税は売却価格に応じて変動します。

□空き家を売却したときに利用できる特例

空き家売却では、最大で3,000万円の特別控除が利用できます。
この特例の最大の魅力は、所有期間に関わらず、譲渡所得から最高3000万円の控除が受けられる点です。
たとえば、親が実家に住まなくなり、その後3年以内に売却した場合、大幅な節税が期待できます。
この特例を活用することで、売却益が3000万円までの場合、その譲渡所得に対して税金がかかりません。

この特例を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、売却する物件は実際に居住していた自宅であることです。
別荘のような居住用ではない不動産はこの特例の対象外です。

また、売却は自宅に住まなくなってから3年目の12月31日までに完了している必要があります。

さらに、売却相手との関係が特定の親族でないこと、過去に特定の特例を受けていないことなど、複数の条件が設定されています。

□まとめ

空き家を売却する際には、譲渡所得税、印紙税、登録免許税、消費税が主な税金としてかかります。
所有期間が5年以下なのか、5年を超えるのかで課税される税率が違います。
税金の計算方法を理解し、適切に対策を講じることが重要です。
空き家売却では、最大3,000万円の特別控除を活用して、空き家売却の際の節税対策も行いましょう。