相続登記が変わる!譲渡費用の計算と2024年の義務化ポイント

  • TOP
  • 会社ブログ
  • 相続登記が変わる!譲渡費用の計算と2024年の義務化ポイント

相続登記が変わる!譲渡費用の計算と2024年の義務化ポイント

相続登記が変わる!譲渡費用の計算と2024年の義務化ポイント

相続登記は、所有者の死亡によって不動産の所有権が相続人に移転した際に、登記簿上の名義を相続人に変更する手続きです。
この相続登記が2024年4月から義務化されていることをご存知でしょうか。
本記事では、相続登記の必要性や具体的な手続き、さらには登記にかかる費用と節税対策について解説します。
相続問題に直面し、効率的かつ正確に手続きを進めたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

□相続登記が必要な理由とその手続き

1:相続登記の概要

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、相続人が所有権を承継したことを登記簿に反映させる手続きです。
相続が発生しても、登記簿上の所有者は自動的に変更されないため、相続人が能動的に名義変更の手続きを行う必要があります。

2:相続登記の義務化

2024年4月1日より、相続登記が義務化されています。
これは、所有者不明の不動産が社会問題化したことを受けての民法改正によるものです。
義務化以降は、相続人が不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。
この規定は過去の相続にも遡及適用されるため、現在相続登記が未了の方は速やかな手続きが求められます。

3:相続登記が未完了の場合のリスクと罰則

相続登記が完了していない不動産は、売却できません。
相続税の納税期限内に不動産を売却して資金を捻出したい場合、相続登記の遅れが障害となる可能性があります。
また、正当な理由なく相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される恐れもあります。
さらに、相続が重複して発生した際には、権利関係が複雑化するリスクも伴います。

□譲渡費用の計算と相続登記費用の把握

1:相続登記にかかる費用

相続登記には、登録免許税や司法書士報酬など一定の費用が発生します。
登録免許税は不動産の価格に応じて定められており、司法書士報酬は会社によって異なります。
これらの費用は、不動産所得や譲渡所得の申告において、必要経費として計上できます。

2:不動産所得申告における経費算入

被相続人が賃貸不動産を所有していた場合、相続人がその不動産を引き継ぎ、賃貸を継続することがあります。
その際の不動産所得の金額は、総収入金額から必要経費を控除して計算します。
相続登記にかかった登録免許税や司法書士報酬も、この必要経費に含められるのです。
確定申告の際は、登録免許税等は「租税公課」、司法書士費用は「支払手数料」として計上しましょう。

3:譲渡所得申告における経費算入

相続した不動産を売却した場合、譲渡所得税の申告が必要となります。
譲渡所得の金額は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて算出します。
ここでいう取得費とは、被相続人が不動産を取得するために要した費用のことで、譲渡費用とは不動産の売却のために直接要した費用を指します。
相続登記の費用は、この譲渡費用に該当するため、譲渡所得の計算上、経費として認められるのです。

□まとめ

相続登記は、2024年4月の義務化を控え、今後ますます重要性が高まる手続きです。
登記の懈怠によるペナルティを避け、円滑な不動産の管理・処分を行うためにも、相続が発生した際は速やかな相続登記が求められます。
また、相続登記の費用は、不動産所得や譲渡所得の申告において経費算入が可能であることを理解し、適切な税務処理を行うことも肝要です。
本記事が、読者の皆様の相続問題の解決と、円滑な相続手続きの一助となれば幸いです。