固定資産税のかからない土地を知る!条件と相続時のポイント
固定資産税のかからない土地を知る!条件と相続時のポイント
土地を所有していると、固定資産税の納税義務が発生します。
しかし、中には固定資産税のかからない土地もあることをご存知でしょうか。
本記事では、固定資産税がかからない土地の条件と、そのような土地を相続する際の留意点について解説します。
土地を効率的に管理し、税金対策を適切に行うための知識を身につけましょう。
□固定資産税のかからない土地の条件
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地を所有している人に課されます。
ただし、以下のような条件に当てはまる土地は、固定資産税が免除されます。
1:課税標準額が30万円未満の土地
固定資産税の課税標準額とは、税額を算出するための基準となる金額です。
原則として、固定資産税評価額と同じ金額になります。
この課税標準額が30万円未満の土地は、免税点の適用により固定資産税がかかりません。
ただし、同一の市区町村内に複数の土地を所有している場合は、それぞれの課税標準額を合算して判断されるので注意が必要です。
2:国や地方公共団体が所有する土地
国や地方公共団体が所有する土地は、固定資産税が課されません。
具体的には、公立学校、役所、公園などの土地が該当します。
これらの土地は公共の用に供されているため、非課税となっています。
3:地方税法で定められた「公共の用に供する土地」
地方税法では、「公共の用に供する土地」として一定の条件を満たす土地を非課税としています。
例えば、墓地、国道、国有林などがこれに当たります。
ただし、個人や企業が所有する墓地や私道は課税対象となるため、所有形態によって扱いが異なります。
土地所有者は、自身の所有する土地がこれらの条件に当てはまるかどうかを確認し、固定資産税の納税義務の有無を把握しておく必要があります。
課税対象かどうか判断に迷う場合は、専門家に相談するのが賢明でしょう。
□固定資産税のかからない土地の相続時の留意点
固定資産税のかからない土地を相続する際には、いくつかの注意点があります。
適切な手続きを行い、土地を効率的に管理するための知識を身につけましょう。
1:相続手続きは必須
固定資産税のかからない土地であっても、相続発生時には他の土地と同様の手続きが必要です。
遺産分割協議で所有権を確定させ、相続登記を行って名義変更を完了させなければなりません。
2:土地の存在を把握しておく
相続する土地の存在を事前に把握しておくことが重要です。
把握していないと、相続税の申告漏れにつながり、ペナルティを課せられる恐れがあります。
被相続人が所有していた土地の一覧は、「名寄帳」を市区町村役場や都税事務所で閲覧・取得できます。
3:国有地を相続した場合の注意点
国が所有する土地を購入した場合、購入した年は非課税ですが、翌年からは固定資産税が課されます。
ただし、課税標準額が30万円未満であれば、引き続き免税となります。
国有地を相続した際は、翌年以降の固定資産税の取り扱いを確認しておきましょう。
4:相続放棄しても管理責任は残る
土地を相続放棄した場合でも、所有者としての管理責任は免れません。
草刈りや不法投棄の防止など、最低限の管理は継続して行う必要があります。
放棄した土地が管理不全になると、行政から指導を受けたり、強制的に管理されたりする可能性があるのです。
5:相続税の申告期限を守る
固定資産税のかからない土地であっても、相続税の申告が必要な場合があります。
申告期限は、相続開始を知った日から10ヶ月以内です。
期限を過ぎると、延滞税や加算税が課されるため、注意が必要です。
□まとめ
固定資産税のかからない土地には、課税標準額が30万円未満の土地や、国・地方公共団体が所有する土地、地方税法で定められた「公共の用に供する土地」などがあります。
このような土地を相続する際は、相続手続きを適切に行い、土地の存在を把握しておくことが重要です。
また、国有地を相続した場合の翌年以降の課税や、相続放棄時の管理責任、相続税の申告期限など、留意すべき点があります。
固定資産税のかからない土地を効率的に管理し、税制の適用条件とその影響を理解して、賢明な判断を下せるようになりましょう。