土地相続放棄できない?放棄する際の注意点と誰も相続しない場合の土地の行方を解説
土地相続放棄できない?放棄する際の注意点と誰も相続しない場合の土地の行方を解説
土地を相続したが、実際には不要なため、放棄したいと考えている人もいるかもしれません。
しかし、土地だけを相続放棄することはできません。
相続放棄をする場合は、プラスとマイナスの財産すべてを放棄することになります。
この記事では、土地相続放棄の制度や手続き、注意点、誰も相続しない場合の土地の行方について解説していきます。
□土地相続放棄できない理由とは?
土地だけを相続放棄することができない理由は、相続の仕組みと深く関係しています。
相続は、被相続人(亡くなった人)が亡くなった際に、その財産が法定相続人(法律で定められた相続人)に引き継がれる制度です。
相続には、単純承認、限定承認、相続放棄の3つの選択肢があります。
1:単純承認
単純承認は、プラスとマイナスの財産すべてを相続することを意味します。
つまり、財産だけでなく、借金といった債務も引き継ぐことになります。
2:限定承認
限定承認は、相続財産を調査した上で、プラスの財産でマイナスの財産を弁済できる場合にのみ相続することを選択できます。
しかし、相続財産の調査には費用や時間がかかるため、現実的には難しいケースが多いです。
3:相続放棄
相続放棄は、プラスとマイナスの財産すべてを放棄することを意味します。
相続放棄を選択した場合、相続財産は一切相続しません。
相続放棄は、被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。
相続放棄の手続きには、期限があるため、注意が必要です。
□土地相続放棄できない時、誰も相続しない場合はどうなる?
法定相続人全員が相続放棄した場合、その相続財産は国庫に帰属します。
しかし、相続財産の中に借金といった債務がある場合、債権者はその返済を求められます。
そのため、相続財産管理人が選任され、相続財産を管理し、債権者に配当が支払われます。
1:相続財産管理人とは
相続財産管理人は、弁護士などの専門家であり、裁判所から選任されます。
相続財産管理人は、相続財産を調査し、債権者に配当を支払うなどの業務を行います。
2:相続財産管理人の選任
相続財産管理人は、相続債権者からの申述がないと選任されません。
相続債権者は、相続財産管理人の選任を申し立てる場合、予納金などの費用を負担する必要があります。
3:国庫への帰属
相続財産管理人が債権者に配当を支払った後、残った資産は国庫に帰属します。
□まとめ
土地相続放棄は、土地だけを放棄することはできません。
相続放棄をする場合は、プラスとマイナスの財産すべてを放棄することになります。
法定相続人全員が相続放棄した場合、相続財産管理人が選任され、債権者に配当が支払われます。
残った資産は国庫に帰属します。
相続放棄には期限があるため、注意が必要です。
相続について不安な場合は、専門家に相談することをお勧めします。