相続登記の義務化はいつから?内容についても紹介!
相続登記の義務化はいつから?内容についても紹介!
不動産の所有権をスムーズに次の世代へ継承したいと考えている方も多いのではないでしょうか。
相続登記義務化は、これまで放置されがちだった相続登記を促進し、所有者不明土地問題の解消や不動産取引の透明化を目的としています。
しかし、手続きは複雑で、必要な書類も多いため、実際に手続きを進めるのは容易ではありません。
この記事では、相続登記義務化の詳細、具体的な手続き、そして難しい場合の対策について解説します。
読者の皆様が安心して相続登記を進められるよう、わかりやすく解説していきます。
□相続登記義務化はいつから?
1:相続登記義務化の開始時期
相続登記義務化は、2022年6月に公布された「不動産登記法等の一部を改正する法律」に基づき、2024年4月1日から施行されます。
この法律により、相続登記が義務化され、相続開始から3年以内に手続きを完了させる必要があります。
2:相続開始から3年以内の手続き完了
相続登記義務化では、相続開始から3年以内に手続きを完了させる必要があります。
相続開始とは、被相続人が亡くなった日、または死亡宣告を受けた日を指します。
□相続登記が難しい場合の対策
相続登記が難しい場合、法定相続登記、相続人申告登記、相続土地国庫帰属制度、遺言書、家族信託といった対策を検討できます。
1:法定相続登記
相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合、一時的に相続登記の義務を免れるために、民法で定められた法定相続分に基づいて相続登記(法定相続登記)を行うことができます。
法定相続登記を行った後、遺産分割協議が成立すれば、その日から3年以内に所有権移転登記を申請する必要があります。
2:相続人申告登記
遺産分割協議がまとまらない場合、法定相続登記の申請には手間とコストが発生します。
そのため、2024年4月1日から、遺産分割協議が成立しなくても相続登記義務を回避できる「相続人申告登記」の制度が導入されました。
3:相続土地国庫帰属制度
2023年4月27日から施行されている「相続土地国庫帰属法」は、不要な相続土地を国に渡すことができる制度です。
この法律は、放置されがちな相続土地の効率的な利用を促進する目的を持っています。
しかし、利用するには条件があります。
4:遺言書
事前に遺産分割が難しいと予測される場合、早期の対策が家族間の紛争を防ぎ、スムーズに相続登記義務化への対処につながります。
5:家族信託
家族信託は、認知症による資産凍結を防ぐために効果的です。
この仕組みを利用すると、本人が認知症になっても、家族が財産を管理し、事前に資産承継先を定めることができます。
□まとめ
相続登記義務化は、2024年4月1日から開始されます。
相続開始から3年以内に手続きを完了させる必要があります。
相続登記が難しい場合は、法定相続登記、相続人申告登記、相続土地国庫帰属制度、遺言書、家族信託といった対策を検討することができます。
これらの対策を検討することで、相続登記をスムーズに進めることができます。