相続登記を自分でやった!手続きと注意点を紹介!
相続登記を自分でやった!手続きと注意点を紹介!
相続登記、自分でやろうと思ってるけど、不安がいっぱい…
「手続きが複雑そう」「費用もどれくらいかかるか分からない」
そんな風に思っていませんか。
実は、相続登記は、専門家に頼らずとも、自分で行うことができます。
この記事では、実際に相続登記を自分で行った経験を持つ筆者が、成功するための手続きと注意点を詳しく解説します。
費用を抑えたい、手続きを自分で完結させたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
□相続登記を自分でやるための基礎知識
相続登記は、故人の不動産の名義を相続人に変更する手続きです。
自分で行う場合、戸籍の収集や書類作成など、様々な手続きが必要となります。
しかし、事前にしっかりと準備すれば、スムーズに進めることができます。
1:手続きの流れ
相続登記の手続きは、大きく分けて以下の5つのステップがあります。
・相続人調査
・不動産の特定
・必要書類の収集
・申請
・完了書類の受領
2:必要な書類
相続登記に必要な書類は、ケースによって異なります。
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
・被相続人の住民票除票
・相続人全員の戸籍謄本
・不動産を相続する相続人の住民票
・登記事項証明書
・固定資産評価証明書
・相続関係説明図
3:注意点
相続登記を自分で行う際には、以下の点に注意が必要です。
・書類の不備があると、手続きが遅延したり、やり直しになったりすることがあります。
・法務局への提出書類は、すべて原本とコピーを準備する必要があります。
・手続きの途中でわからないことがあれば、法務局に問い合わせるなど、積極的に情報収集を行いましょう。
□相続登記の種類とそれぞれに必要な書類
相続登記には、大きく分けて3つの種類があります。
それぞれの手続きに必要な書類や注意点が異なるため、自分のケースに合った方法を選択することが重要です。
1:遺言による相続登記
遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って手続きを進めます。
遺言書の内容が明確であれば、手続きがスムーズに進みます。
ただし、相続人全員が遺言書の内容に納得しているかを確認する必要があります。
遺言による相続登記に必要な書類は、以下のとおりです。
・被相続人の死亡時の戸籍謄本
・被相続人の住民票除票
・不動産を相続する相続人の戸籍謄本
・不動産を相続する相続人の住民票
・登記事項証明書
・固定資産評価証明書
・相続関係説明図
・遺言書
2:法定相続分による相続登記
遺言書がない場合は、法定相続分に従って手続きを進めます。
法定相続分は、法律で定められた相続人の相続割合です。
例えば、配偶者と子供が2人いる場合は、配偶者が相続財産の2分の1、子供はそれぞれ4分の1を相続することになります。
法定相続分による相続登記に必要な書類は、以下のとおりです。
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
・被相続人の住民票除票
・相続人全員の戸籍謄本
・不動産を相続する相続人の住民票
・登記事項証明書
・固定資産評価証明書
・相続関係説明図
3:遺産分割協議による相続登記
相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を決める場合に行います。
遺産分割協議では、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することができます。
遺産分割協議による相続登記に必要な書類は、以下のとおりです。
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
・被相続人の住民票除票
・相続人全員の戸籍謄本
・不動産を相続する相続人の住民票
・登記事項証明書
・固定資産評価証明書
・相続関係説明図
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
□まとめ
相続登記は、自分で行うことができます。
しかし、手続きは複雑で、注意すべき点も多くあります。
この記事を参考にして、しっかりと準備を行い、スムーズに手続きを進めましょう。
自分で手続きをするのが不安な場合は、司法書士に相談することをおすすめします。