相続登記に必要となる主な書類を解説します!
相続登記に必要となる主な書類を解説します!
相続登記は、不動産を相続した際に、所有権を正式に自分の名義にするための手続きです。
相続登記を行うには、さまざまな書類が必要となります。
しかし、どの書類が必要なのか、どこで取得できるのか、手続き方法がわからない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、相続登記に必要な書類を網羅的に解説し、取得場所や取得方法をわかりやすくまとめました。
□相続登記に必要な書類を理解しよう
相続登記に必要な書類は、大きく分けて以下の3つに分けられます。
1:被相続人の書類
被相続人とは、亡くなった方のことで、相続登記を行うためには、被相続人の戸籍謄本や住民票などの書類が必要になります。
これらの書類は、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取得する必要があるため、戸籍の収集に時間がかかる場合もあります。
2:相続人の書類
相続人とは、被相続人から財産を相続する方のことで、相続登記を行うためには、相続人の戸籍謄本や住民票などの書類が必要になります。
相続人が複数いる場合は、すべての相続人の書類を揃える必要があります。
3:不動産に関する書類
相続登記の対象となる不動産に関する書類として、登記簿謄本や固定資産評価証明書などが挙げられます。
登記簿謄本は、不動産の所有者や権利内容などが記載された書類で、固定資産評価証明書は、不動産の評価額が記載された書類です。
□相続登記に必要な書類の取得場所と取得方法
相続登記に必要な書類の取得場所と取得方法を、具体的な書類を例に挙げて解説していきます。
1:戸籍謄本
戸籍謄本は、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取得する必要があります。
戸籍謄本は、被相続人の最後の住所地を管轄する市区町村役場で取得できます。
窓口での取得だけでなく、郵送でも取得が可能です。
戸籍謄本の取得には、被相続人の氏名、生年月日、最後の住所地などの情報が必要です。
2:住民票の除票
住民票の除票は、被相続人が死亡した時点で住民登録されていた住所地を管轄する市区町村役場で取得できます。
住民票の除票は、相続登記の対象となる不動産の所有者と被相続人が同一であることを証明するために必要です。
3:固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、不動産の所在地を管轄する市区町村役場で取得できます。
固定資産評価証明書は、不動産の評価額が記載された書類で、相続税の申告などにも必要となります。
4:法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度を利用すると、被相続人の出生から死亡までの戸籍などの書類を省略することができます。
法定相続情報証明制度を利用する場合、法務局で申請を行う必要があります。
法定相続情報証明制度を利用すれば、手続きの効率化を図ることができます。
□まとめ
相続登記に必要な書類は、被相続人、相続人、不動産に関する書類の3つに分けられます。
それぞれの書類は、管轄する市区町村役場や法務局などで取得できます。
相続登記は複雑な手続きですが、必要な書類を事前に揃えておけば、スムーズに手続きを進めることができます。
本記事を参考にして、相続登記に必要な書類をスムーズに取得し、安心して手続きを進めてください。