相続した空き家を3年以内に売却するべき理由|空き家特例を適用して税金を抑えよう

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相続した空き家を3年以内に売却するべき理由|空き家特例を適用して税金を抑えよう

相続した空き家を3年以内に売却するべき理由|空き家特例を適用して税金を抑えよう

不動産に関する知識があまりない方にとって、相続した空き家は大きな負担となるかもしれません。

「売却したいけど、いつ売るのが一番いいのかわからない」「税金面が不安」

そんな悩みをお持ちではないでしょうか。
この記事では、相続した空き家を3年以内に売却することで得られる税金面でのメリットを2つ解説します。

□相続した空き家を3年以内に売却すべき理由

相続した空き家を3年以内に売却することで、税金面で大きなメリットが得られます。

具体的には、以下の2つの特例が適用される可能性があります。

1: 空き家の3000万円特別控除

相続した空き家を3年以内に売却した場合、3000万円の特別控除を受けることができる可能性があります。

この特例は、相続開始から3年以内に売却した場合にのみ適用されるため、売却を検討している方は、できるだけ早めの売却を検討しましょう。

2: 取得費の特例

相続した空き家を売却した場合、売却によって生じた利益に対して税金がかかります。

しかし、この取得費の特例を利用することで、相続税の一部を取得費に加算することができます。

結果として、売却によって生じた税金を抑えることができます。
この特例も、相続開始から3年10ヶ月以内の売却が条件となります。

□空き家特例はどんな条件で使えるの?

空き家特例は、様々な条件を満たす必要があります。

1: 空き家の条件

空き家特例が適用される空き家は、亡くなった人が居住のために使用していた家屋である必要があります。

また、以下に該当しないことも条件となります。

・昭和56年5月31日以前に建築された
・区分所有建物登記がされている建物でない
・相続の開始の直前において亡くなった人以外に居住をしていた人がいなかった

2: 取得条件

・譲渡人が、相続または遺贈により空き家を取得したこと
・相続のときから譲渡のときまで事業、貸付け、居住などに使用していないこと
・譲渡時に空き家が一定の耐震基準を満たすこと
・取壊したあとにその敷地を売る場合は、譲渡のときまで事業、貸付け、居住などに使用しておらず、取り壊し後にほかの建物や構築物などを建築していないこと
・相続開始から3年を経過した年の12月31日までに売ること
・売却代金が1億円以下であること
・ほかの特例の適用を受けていないこと(例外もあり)
・空き家等の売却先が親子や夫婦など特別の関係がある人でないこと

これらの条件を満たしていない場合は、空き家特例が適用されません。

□まとめ

相続した空き家を3年以内に売却することで、空き家の3000万円特別控除や取得費の特例といった税金面でのメリットを受けることができます。

ただし、空き家特例は、様々な条件を満たす必要があります。

特例を適用できるかどうかは、事前に確認することが重要です。
相続した空き家の売却を検討している方は、これらの情報を参考に、専門家にご相談ください。