遺言書がある場合の不動産相続登記について|必要書類は?
遺言書がある場合の不動産相続登記について|必要書類は?
不動産相続登記は、複雑な手続きが多く、戸籍収集に時間と手間がかかるため、多くの人が苦労しています。
特に、遺言書がない場合は、法定相続に基づいて手続きを進める必要があり、相続人全員の戸籍を集める必要が生じます。
しかし、遺言書がある場合は、手続きが簡易化され、戸籍収集の負担を軽減できる場合があります。
□遺言書がある場合の相続登記のメリット
遺言書がある場合、相続登記に必要な書類が減り、戸籍収集の負担を軽減できる場合があります。
これは、遺言書によって相続人が明確に定められているため、法定相続のように、相続人全員の戸籍を集める必要がないからです。
遺言書がある場合、法定相続と比較して、必要な戸籍の種類と数が減ります。
1: 戸籍収集の負担軽減
遺言書がある場合は、法定相続と比較して、必要な戸籍の数が減ります。
これは、遺言書によって相続人が明確に定められているため、相続人全員の戸籍を集める必要がないからです。
そのため、戸籍収集にかかる時間と手間を大幅に削減することができます。
2: 手続きの簡素化
遺言書がある場合、遺産分割協議が不要になる場合があります。
法定相続では、相続人全員が遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。
しかし、遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って遺産が分配されるため、遺産分割協議は不要となる場合があります。
□遺言書がある場合の不動産相続登記の必要書類まとめ
遺言書の種類によって、必要な書類が異なります。
具体的には、以下のとおりです。
1: 公正証書遺言の場合
公正証書遺言は、公証役場で作成された遺言書です。
公正証書遺言の場合、以下の書類が必要になります。
・登記申請書
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
・被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
・遺言により不動産を取得する相続人の現在戸籍謄本(抄本)
・遺言により不動産を取得する相続人の住民票
・対象不動産の固定資産評価証明書
・対象不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)添付する必要はないが不動産の特定のために必要
・相続関係説明図…必須ではないが、あれば戸籍等の原本還付が楽になる
・公正証書遺言書
2: 自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言は、遺言者が自筆で作成した遺言書です。
自筆証書遺言の場合、公正証書遺言と同様に、上記の書類に加えて、検認済証明書が必要になります。
□まとめ
遺言書がある場合、相続登記に必要な書類が減り、戸籍収集の負担を軽減することができます。
遺言書の種類によって必要な書類が異なるため、事前に確認することが大切です。
遺言書の内容を理解し、必要な書類を揃えることで、スムーズな相続登記手続きを進めることができます。