空き家売却時の譲渡所得と確定申告で知っておくべきこと!

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空き家売却時の譲渡所得と確定申告で知っておくべきこと!

空き家を売却しようと考えているけど、税金のことや確定申告の仕方がよくわからない。
そんな悩みをお持ちのあなたへ。
この記事では、空き家売却で発生する譲渡所得について、確定申告の方法や税金対策をわかりやすく解説します。

□空き家売却の譲渡所得とは?

空き家を売却して利益が出た場合は、その利益は「譲渡所得」となり、確定申告が必要になります。
譲渡所得は、売却価格から取得費と売却費用を差し引いた金額で計算されます。

1:取得費

取得費とは、空き家を手に入れた際に支払った費用です。
物件価格だけでなく、不動産取得税、印紙税、登記費用などの諸経費も含まれます。
また、土地の取得に際して支払った土地の測量費や借主を立ち退かせるために支払った立退料なども取得費に含まれます。

2:売却費用

売却費用は、空き家を売却する際に直接かかった費用です。
仲介手数料、売主が負担した印紙税、建物を解体した場合の解体費用やその建物の損失額などが含まれます。

3: 譲渡所得の計算

取得費と売却費用がわかったら、以下の計算式で譲渡所得を算出します。

・譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 売却費用)

□確定申告時に活用できる税金対策3選

空き家の売却によって発生した譲渡所得を申告する際に、税金対策として利用できる特例がいくつかあります。
代表的な特例を3つご紹介します。

1:3,000万円特別控除

居住用の不動産を売却した際に、一定の条件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を特別控除できる特例です。
この特例を利用できる条件としては、空き家になる3年以内に居住実績があること、親子や親族間の売買取引でないこと、同じ特例を2年以内に受けていないことなどがあります。

2:相続した空き家に対する特例

相続した空き家は、3年以内に相続をすませていれば、3年以内の居住実績がなくても、譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。
ただし、この特例を活用するには、以下の条件を満たす必要があります。

・相続開始の直前において、被相続人が住んでいた家屋であること
・1981年5月31日以前に建築された家屋であること
・マンションなどの区分所有建物ではないこと
・相続開始の直前において、その被相続人以外に住んでいた者はいないこと
・相続開始から売却時まで事業用、賃貸用または居住用として使用していないこと

3:所有期間10年越えの軽減税率の特例

売却した空き家の所有期間が10年を越える場合は、譲渡所得税の軽減税率の特例が受けられます。
ただし、軽減税率が適用されるのは譲渡所得の6,000万円以下の部分についてです。
6,000万円を超える部分については、通常の長期譲渡所得の税率(所得税15.315%、住民税5%)がかかります。
6,000万円以下にかかる軽減税率は、14.21%(所得税10.21%、住民税 4.0%)です。
この軽減税率の特例は、土地・建物ともに所有期間が10年越えの場合に適用されます。
所有期間の算定は、売却をした年の1月1日時点における年数となります。

□まとめ

空き家売却で発生する譲渡所得は、売却価格から取得費と売却費用を差し引いた金額で計算されます。
確定申告時には、3,000万円特別控除、相続した空き家に対する特例、所有期間10年越えの軽減税率の特例などの税金対策を活用することで、納税額を軽減できる可能性があります。
空き家売却を検討されている方は、これらの特例について理解し、必要に応じて税理士などの専門家に相談することをおすすめします。