空き家特例を活用して賢く不動産売却しよう!
空き家特例を活用して賢く不動産売却しよう!
相続した空き家を売却しようと考えているみなさん、税金面で不安はありませんか。
相続によって空き家を抱えてしまった場合、不動産売却時に発生する税金がネックになることがあります。
しかし、そんな時に役立つのが「空き家特例」という制度です。
この記事では、相続した空き家の売却で適用できる「空き家特例」について解説していきます。
この制度を活用すれば、売却による税負担を大幅に軽減できる可能性があります。
ぜひ最後まで読み進めて、安心して空き家売却を進めましょう。
不動産売却の際の空き家特例とは?
空き家特例は、相続した空き家を売却する際に、利益から最大3,000万円まで控除できる制度です。
この制度を利用することで、売却による税負担を大幅に軽減できます。
1: 特例の概要
空き家特例は、平成28年度税制改正で創設されました。
もともと親が住んでいた自宅を相続した人が、その空き家を売却した場合に適用されます。
この特例により、売却によって得られる利益から最大3,000万円まで控除することができるため、相続税や所得税の負担を大幅に減らすことができます。
2: 適用要件
空き家特例には、いくつかの適用要件があります。
主な要件は以下の通りです。
・被相続人が住んでいた家屋と敷地の両方を相続していること
・相続開始後3年を経過する年の属する年の12月31日までに売却すること
・対象となる家屋は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された家屋であること
・相続開始の直前に自宅に被相続人以外の同居親族がいないこと
・売却価額が1億円以下であること
これらの要件をすべて満たすことで、空き家特例が適用されます。
ただし、相続開始直前に2以上の建築物がある敷地の場合は、被相続人の居住していた家屋(母屋)の床面積に応じた敷地の部分だけが特例の対象となります。
また、家屋と土地を別々の相続人が相続している場合などは、適用できない場合がありますので、注意が必要です。
3: 令和5年度税制改正
令和5年度の税制改正により、空き家特例の適用期限が令和9年12月31日まで4年間延長されました。
また、買主が家屋の耐震改修工事または除去工事をする場合も、特例が適用されるようになりました。
これにより、より多くの空き家売却が促進されることが期待されます。
空き家特例の使い方と注意点
空き家特例は、相続した空き家を売却する際に有効な制度ですが、利用にはいくつかの注意点があります。
1: 利用の流れ
空き家特例を利用する際には、以下の流れで手続きを進める必要があります。
・不動産を相続する
・相続した不動産が特例の要件を満たしているか確認する
・相続後3年以内に不動産を売却する
・売却を行った翌年に確定申告をする
・特別控除を受けた上で譲渡所得税を納税する
2: 注意点
以下のように、空き家特例には適用されない場合があります。
・親族や内縁関係にある相手、親族が経営する法人などに売却した場合
・相続財産を譲渡した場合の取得費の特例など、他の税制上の特例を受けている場合
・売却価格が1億円を超える場合
3: 他の税制との関係性
空き家特例は、相続税や所得税の負担を軽減する制度ですが、他の税制との関係性も考慮する必要があります。
例えば、空き家特例を適用することで、相続税の申告が必要になる場合があります。
また、売却によって発生する利益が他の所得と合算されることで、税率が変わることがあります。
まとめ
空き家特例は、相続した空き家を売却する際に、利益から最大3,000万円まで控除できる制度です。
適用要件を満たしていれば、売却による税負担を大幅に軽減することができます。
ただし、利用にはいくつかの注意点があり、他の税制との関係性も考慮する必要があります。
空き家売却を検討している方は、ぜひ当社へご相談ください。