相続して売却したい土地の名義変更はいつまで?手続きの流れと名義変更をしないリスク

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相続して売却したい土地の名義変更はいつまで?手続きの流れと名義変更をしないリスク

相続して売却したい土地の名義変更はいつまで?手続きの流れと名義変更をしないリスク

亡くなった親の土地を相続したけど、名義変更の手続きが複雑で、何から始めればいいか分からない、放置しておいても大丈夫なのか不安に感じている方はいませんか。
相続した土地の名義変更は、スムーズに進めたいですよね。
でも、手続きが複雑で、どこから手をつければいいのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

今回は、相続した土地の名義変更の手続きの流れを解説します。

売却したい土地の名義変更の手続きの流れ

相続した土地の名義変更は、相続登記と呼ばれる手続きが必要になります。

1: 遺産分割協議をする

相続した土地の名義を誰にするのか、相続人全員で話し合って決める必要があります。
これは、遺産分割協議と呼ばれ、相続が発生した日から3年以内に行う必要があります。

2: 相続登記をする

遺産分割協議がまとまったら、相続登記をします。
相続登記は、自分でもできますが、必要書類や手続きが複雑なため、司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

3: 登記申請をする

司法書士に依頼する場合、司法書士は、必要な書類を揃えて、法務局に登記申請をします。
登記申請が受理されると、登記簿に相続人の名前が記載され、土地の名義が変更されます。

相続した土地の名義変更をしないリスク

相続した土地の名義変更を放置すると、売却の機会を逃したり、税金の支払い義務が発生したり、将来的なトラブルに巻き込まれたりするリスクがあります。
具体的に4つのリスクとその対策を紹介します。

1: 売却の機会を逃す可能性がある

相続した土地を売却したい場合、名義が変更されていないと、売却できません。
売却を検討している場合は、早めに名義変更を済ませておくことが重要です。

2: 相続登記の義務化による罰則

2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
正当な理由なく申告を怠ると、10万円以下の過料が科せられます。

3: 数次相続による権利関係の複雑化

相続人が亡くなった後、さらに相続が発生した場合、権利関係が複雑化し、トラブルに発展する可能性があります。

4: 共有者によるトラブル

複数の相続人がいる場合、共有者間のトラブルに発展する可能性があります。
例えば、売却に関して意見が一致せず、売却が難航するケースなどが考えられます。

まとめ

相続した土地の名義変更は、手続きが複雑ですが、放置すると様々なリスクが伴います。
売却を検討している場合や、将来的なトラブルを回避したい場合は、早めに名義変更をすることをおすすめします。
相続登記は、司法書士などの専門家に依頼することで、スムーズかつ安全に手続きを進めることができます。

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