相続した土地の売却は損?得?メリット・デメリットと税金対策を解説

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相続した土地の売却は損?得?メリット・デメリットと税金対策を解説

相続した土地の売却は損?得?メリット・デメリットと税金対策を解説

相続した土地の売却は、悩ましい問題です。
売却することで、税金や管理の手間から解放される一方、将来の土地活用による収益を得られなくなる可能性もあります。
今回は、相続した土地の売却に関するメリット・デメリット、そして税金対策について紹介します。

土地の売却のメリットとデメリット

相続した土地を売却することには、メリットとデメリットの両面が存在します。
それぞれ詳しく見ていきましょう。

相続した土地を売却することには、主に以下のメリットがあります。

・ 固定資産税の負担軽減
不動産を所有している場合、固定資産税と都市計画税が毎年課税されます。
相続した土地をそのまま放置していても、これらの税金は発生します。
土地を売却すれば、これらの税金を納める必要がなくなるため、経済的な負担を軽減できます。

・ 相続税の納税資金に充当
土地を売却することで得た現金は、相続税の支払いに充当することができます。
手元にまとまった現金がなく、相続税の支払いに困っている場合、土地を売却することでその資金を確保できます。

・ 管理の手間が省ける
更地の土地は、放置しておくとゴミの不法投棄や無断使用などの問題が発生する可能性があります。
土地を売却すれば、これらの問題から解放され、管理の手間を省くことができます。

一方で、相続した土地を売却することには、以下のデメリットも存在します。

・ 土地活用による収益機会の喪失
土地を売却してしまうと、駐車場やアパートなどの土地活用による収益を得ることができなくなります。
将来、土地を活用して収益を得たいと考えている場合は、売却は慎重に検討する必要があります。

・ 売却にかかる費用
土地を売却するには、仲介手数料や登記費用など、様々な費用がかかります。
売却益が予想よりも少なくなり、思っていたほどの収入にならない可能性もあります。

・ 将来の資産価値の上昇の可能性を逃す
土地の価値は、将来上昇する可能性もあります。
売却してしまうと、その上昇益を得ることができなくなります。

相続した土地の売却で使える税金控除

相続した土地を売却する場合には、税金対策として、いくつかの特例が適用できる可能性があります。
主な特例とその適用要件について、詳しく解説します。

1: 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

この特例は、相続税を支払った場合に、その土地にかかる相続税の額を譲渡所得税の計算における取得費に加算できるものです。
これにより、譲渡所得税の税負担を軽減できます。

2: 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除

この特例は、一定の要件を満たす場合に、最大3,000万円の特別控除が受けられるものです。
この特例を適用できるのは、被相続人が居住していた家屋を解体し、その敷地である土地を売却する場合です。
具体的な要件は以下の通りです。
・ 被相続人が居住していた家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたこと
・ 区分所有建物登記がされていないこと
・ 相続開始の直前において、被相続人以外に居住者がいないこと
・ 売主が、相続などによってその土地を取得していること

まとめ

相続した土地の売却は、税金や管理の手間というメリットがある一方で、土地活用による収益機会の喪失や売却にかかる費用といったデメリットもあります。
また、相続税の支払いに充当できるというメリットもあります。
売却を検討する際には、これらのメリットとデメリットを比較検討し、自身の状況に合わせて判断する必要があります。
さらに、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や被相続人の居住用財産を売ったときの3,000万円特別控除などの税金の特例を活用することで、税負担を軽減できる可能性もあります。