投資物件を売却したときの税金についてご紹介します!

  • TOP
  • 会社ブログ
  • 投資物件を売却したときの税金についてご紹介します!

投資物件を売却したときの税金についてご紹介します!

投資物件を購入したり売却したりするときは、気を付けることが多いです。
投資物件を売却するときに不安がある方はいらっしゃるでしょう。
そこで今回は投資物件を売却したときの税金についてご紹介します。
ぜひお役立てください。

□投資物件を売却したときの税金の種類をご紹介!

投資物件の中でも不動産投資用の物件を売却したときを想定して、税金の種類をご紹介します。
初めに不動産投資用・住居用を問わず、それらを売却したときの所得は譲渡所得と言います。
その譲渡所得に課される税金は、譲渡所得税です。
それらの税金の税率や所有期間については、以下をご覧ください。

まず、所有期間とは不動産を取得してから譲り渡した年の1月1日までのことです。
所有期間が5年を超えていた場合、所得税は15パーセント、住民税は5パーセントが課されます。
所有期間が5年を超えていない場合、所得税は30パーセント、住民税は9パーセントが課されます。

復興特別所得税という言葉を聞いたことはあるでしょうか。
これは、2011年の東日本大震災の復興のために財政の確保を目的とした税金です。
所有期間が5年を超えていた場合は0.63パーセント、超えていない場合は0.315パーセントです。
特別措置のため、2037年まで課されます。

□投資物件を売却したときの税金の注意点をご紹介!

節税対策として、投資物件を購入する方は多いでしょう。
しかし、税金についてよく知らないままでは損をする可能性があります。
そこで投資物件を売却したときの税金の注意点を2つご紹介します。

1つ目は、減価償却費が大きくなりすぎていないかどうかです。
減価償却費を理由なく大きく申告してしまうと、税務署から修正申告が求められる可能性があります。
また、減価償却費が大きいほど譲渡所得額が大きくなります。
つまり、節税対策として購入した投資物件によって、想定より税金を多く支払う可能性があるため注意しましょう。

2つ目は、課税事業者になっていないかどうかです。
これは2年前に課税された売上額が1000万円を超えている人のことを示しています。
課税事業者は消費税課税事業者届出書を提出する必要があるため、1000万円を超えても良いかよく考えておきましょう。

□まとめ

この記事では、投資物件を売却したときの税金についてご紹介しました。
所得税や住民税などの譲渡所得税は、所有期間によって税率が異なります。
また、減価償却費の額によって支払う税金が増えてしまう点に注意しましょう。