土地を購入した際の解体費用について紹介します!
土地を購入した際の解体費用について紹介します!
土地と同時に購入した建物を解体した場合、解体費用の会計処理はどのようにするのかご存じでしょうか。
この辺りの理解はなかなか難しいところですよね。
ここでは、建物を土地と同時に購入した際の税務上の解体費用の扱いや、解体費用が取得価額に含まれる基準についてお伝えします。
□建物を土地と同時に購入した際の税務上の解体費用の扱い方とは?
初めに建物の解体が前提で、土地と同時に購入したものと仮定します。
このとき、解体費用は税務上において、どのように扱われるのでしょうか。
結論から言うと、建物の帳簿価額と解体費用は、土地の取得価額に追加します。
そのように言われてもなかなか理解が難しいと思いますので、詳しくは以下をご覧ください。
まず、土地と同時に購入した建物をすぐに解体せずにそのままにしておいたとき、建物に減価償却費が発生します。
減価償却費とは、固定資産を取得したときにかかった費用を耐用年数に応じて分割したときの費用です。
そして、建物の取得原価から減価償却費を差し引いた分が帳簿価額です。
土地の取得価額に、この建物の帳簿価額と解体費用を足すのが、建物が解体されたときの税務上の扱いです。
□解体費用が取得価額に含まれる基準とは?
多くの場面では、建物の帳簿価額と解体費用は、土地の取得価額に追加するでしょう。
ここでは、取得価額に算入するときの判断基準をお伝えします。
ぜひ、2つの基準を押さえておきましょう。
1つ目の基準は、建物を解体する予定があったことです。
上記の仮定のように、解体する前提で建物を土地と同時に購入すれば、建物の帳簿価額と解体費用は、土地の取得価額に追加します。
一方、もともと建物の解体予定はなかったにもかかわらず、それ相応の理由から解体することになったときは、建物の帳簿価額と解体費用は経費とする可能性があります。
2つ目の基準は、建物を解体するタイミングが1年を超えていないことです。
1年以内に建物を解体した場合、建物の帳簿価額と解体費用を土地の取得価額に追加します。
一方、建物を土地と同時に購入して1年を超えた場合、建物の帳簿価額と解体費用を経費とする可能性があります。
□まとめ
この記事では、建物を土地と同時に購入した際の税務上の解体費用の扱いや、解体費用が取得価額に含まれる基準についてお伝えしました。
基準としては、建物を解体する予定だったか、建物を解体する時期が1年以内かがポイントです。
不動産についてお悩みの方は、ぜひ本記事を参考にしてください。