投資した物件の売却にかかる税金とは?税額を抑える方法もご紹介!

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投資した物件の売却にかかる税金とは?税額を抑える方法もご紹介!

投資用の物件を売却する際には、いくつかの税金を納めなければなりません。
今回は、投資マンションを売却する際にかかる税金や税額を低く抑える方法を紹介します。

□投資マンションの売却時に支払う税金とは

*登録免許税(抵当権抹消登記)

これは、投資マンションに設定された抵当権を抹消するために必要な税金です。
税額は、1つの不動産につき1,000円となっています。
また、抵当権の抹消は司法書士に依頼するのが一般的で、司法書士に支払う報酬は3万円程度が相場です。
報酬額と税額を合わせた額が負担すべき税金となります。

*印紙税

投資マンションの売買が成立した際に、売主と買主それぞれが取り交わす売買契約書に印紙を貼付し、印紙税を支払わなくてはなりません。

印紙税額は、取引された売買価格によって税額が変動します。
例えば、価格が1000万円より大きく5000万円以下の物件であれば1万円、5000万円より大きく1億円以下の場合は3万円の印紙代がかかります。
印紙税は、税法の改正により変更される可能性もあるため最新の情報を手に入れるようにしましょう。

*譲渡所得に対する所得税や住民税

投資マンションを売却して利益が出た場合は、その売却益に対して所得税と住民税がかかります。
ただ、売却価格の全体が税金の対象となるわけではありません。
物件の売却価格から取得費用と譲渡費用を差し引いた額である、売却益に対して税金が課されます。

取得費用には投資マンションの購入代金や印紙代、設備費等が含まれます。
一方、譲渡費用には 売却のための仲介手数料や印紙代等が含まれます。

□投資マンションの売却に関連する税金の額を抑える方法とは

譲渡所得にかかる税金を抑えるには、譲渡所得にかかる税率が軽くなるタイミングである5年を超えて物件を保有するという方法が有効です。
年初の時点で所有期間が5年を超えていれば、その年から長期譲渡所得の税率適用が受けられ、課税額を抑えられます。

売却した投資用マンションの代わりに投資用物件を新たに購入する場合、事業用財産の買換え特例を利用することで課税額を抑えることも可能です。
事業用財産の買換え特例とは、上記のようなケースにおいて売却利益の80パーセントを上限として、譲渡所得課税を繰り延べることができる特例です。

元の事業用資産を10年超所有していること、元の資産を売った前年から翌年までの3年以内に買い換えることなどが主な適用条件になります。

□まとめ

今回は、投資用物件の売却に関連する税金について解説してきました。
本記事が参考になれば幸いです。
当社では、アパートやマンションに加え、工場のような事業用物件の売却にも対応しております。
ぜひ気軽にお問い合わせください。